言守KOTOMORI← ガイド一覧
不動産・書類

相続登記が義務になりました——期限・過料・手続きの基本

読了 約42026年6月 更新

2024年(令和6年)4月から、不動産の相続登記が義務になりました。長年「亡くなった親の名義のまま」にしてある土地・建物も対象です。やらずに放置すると過料の対象になることも。いつまでに・何を・いくらでやればよいか、過去の相続や間に合わないときの逃げ道まで、やさしく整理します。

1いつまでに登記が必要?

不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります。「相続が始まったこと」と「自分がその不動産を取得したこと」の両方を知った日が起点です。正当な理由なくこの期限を過ぎて放置すると、10万円以下の過料(かりょう)が科される可能性があります。

さらに、遺産分割の話し合い(協議)で誰が取得するかが決まった場合は、その遺産分割が成立した日から3年以内に、内容に沿った登記を申請する義務も生じます。

2過去の相続も対象——2027年3月末が目安

見落とされがちですが、2024年4月1日より前に発生した相続もすべて対象です。10年前・20年前に亡くなった方の名義のままになっている土地・建物も、登記が必要になります。この場合は経過措置があり、「相続で取得したと知った日」か「2024年4月1日」の遅いほうから3年、つまり多くのケースで2027年(令和9年)3月31日までに申請すれば、義務を果たしたことになります。心当たりのある古い名義がある方は、この期限を目安に早めに動くと安心です。

ポイント:期限を過ぎたら即・過料、ではありません。まず登記官から催告(お知らせ)があり、それでも正当な理由なく応じなかった場合に、裁判所が過料を判断する流れです。とはいえ放置してよい理由にはならず、早めの着手が安心です。

3間に合わないときの「相続人申告登記」

「3年以内に遺産分割の話し合いがまとまりそうにない」「相続人が多くて調整に時間がかかる」——そんなときのために、相続人申告登記という簡易な手続きが新設されました。「亡くなった方の相続人が自分です」と法務局に申し出るだけで、ひとまず申請義務を果たしたとみなされます。

これは名義を確定させる本来の登記とは別物で、あくまで“義務違反を避けるための一時的な申告”です。あとで遺産分割がまとまったら、その日から3年以内に正式な相続登記を改めて申請する必要があります。

4手続きの進め方

費用(登録免許税)の目安

相続登記には登録免許税がかかり、税額は不動産の固定資産税評価額の0.4%が原則です(評価額1,000万円の不動産なら4万円)。土地と建物の両方があれば、それぞれの評価額を合算して計算します。司法書士に依頼する場合は、これに数万円〜の報酬が加わるのが一般的です。なお、評価額100万円以下の土地の相続登記など、一定の場合には登録免許税が免除される免税措置もあります(適用には期限のある制度です)。

5放置するとどうなる?

名義を故人のままにしておくと、その不動産は売ることも、担保に入れてお金を借りることもできません。リフォームや建て替えの契約でつまずくこともあります。さらに厄介なのが、登記しないまま次の相続が重なると、相続人がねずみ算式に増えて権利が細切れになること。いとこや、会ったこともない親族まで関係者に加わり、全員の合意と署名を取るだけで大仕事になります。世代をまたぐほど収拾がつかなくなるため、「元気なうちに・一世代のうちに」片づけておくことが、遺された家族への何よりの思いやりになります。

制度の細部・期限・費用(免税措置の適用期間など)は変わることがあります。正確な要件や自分のケースの期限は、最新の情報を法務局・法務省の案内で確認するか、司法書士にご相談ください。本記事は一般的な情報で、法務の助言ではありません。

6家族が困らないよう、不動産の情報も一か所に

相続登記でまず家族がつまずくのは、「そもそも、どこにどんな不動産があるのか分からない」という入り口です。権利証や固定資産税の通知書がどこにあるか、共有名義や別荘・田舎の土地はないか——本人しか知らない情報が、手続きを何倍も重くします。言守なら、不動産の所在や権利証・登記関係書類のありか、依頼したい司法書士の連絡先などを、あなたの端末の中で暗号化して保管できます。中身は運営でさえ読めないゼロ知識設計。生前は本人だけが確認でき、もしもの時にだけ、あなたが選んだご家族へ届きます。入力・保管はずっと無料です。

大切な情報と想いを、安全なかたちでご家族へ。入力・保管はずっと無料です。

無料ではじめるしくみを見る

よくある質問

Q

田舎の使わない土地でも登記は必要ですか?

はい。利用していなくても、相続で取得した不動産は登記の対象です。どうしても手放したい場合は、一定の要件のもとで国に引き取ってもらう相続土地国庫帰属制度の検討も選択肢になります。

Q

何年も前に亡くなった親の名義のままですが、対象ですか?

対象です。2024年4月1日より前の相続も義務化の対象で、経過措置により2027年3月31日までに申請すれば義務を果たしたことになります。放置は次の相続で権利が細分化する原因にもなるため、早めの着手をおすすめします。

Q

3年以内に遺産分割がまとまりそうにありません。過料になりますか?

「相続人申告登記」を利用すれば、ひとまず申請義務を果たしたとみなされ、過料を避けられます。遺産分割がまとまったら、その成立日から3年以内に正式な相続登記を申請してください。

Q

自分で登記できますか?費用はどれくらい?

自分で申請することも可能です。登録免許税は原則で不動産の固定資産税評価額の0.4%。戸籍集めや書類作成が負担な場合や、権利関係が複雑な場合は、司法書士へ依頼すると安心です(別途、報酬がかかります)。