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希望・遺志

エンディングノートの書き方——遺言書との違いと中身

読了 約42026年6月 更新

エンディングノートは、もしもの時に家族が困らないための「申し送り」です。ただし、財産の分け方を法的に決める力はありません。遺言書との役割の違いを押さえたうえで、何を書けばよいか、どう続け、どこに保管すればよいかを具体的にまとめます。

1エンディングノートと遺言書は「役割」が違う

エンディングノートは形式が自由で、いつからでも書き始められます。連絡先・医療や介護の希望・葬儀やお墓の意向・家族への想いまで、幅広く残せるのが魅力です。一方で、ここに大切な前提があります。エンディングノートには法的効力がありません。「この家をこの子に」といった財産の分け方を書いても、それだけでは相続を強制する力はなく、遺産分割で必ず実現されるとは限らないのです。

財産を「誰に、どう遺すか」を確実に実現したいなら、法律で定められた様式に沿った遺言書が必要です。自分で書く自筆証書遺言のほか、公証人が作成する公正証書遺言があり、いずれも書き方や要件が厳格に決められています。日付や署名・押印の不備など、要件を満たさない遺言書は無効になることもあるため、内容によっては専門家に相談すると安心です。

ポイント:エンディングノートに法的効力はありません。財産の分け方など「確実に通したいこと」は必ず遺言書で。暮らしの申し送りはエンディングノートで。両方そろうと、家族はいちばん助かります。

2書いておくと家族が本当に助かる項目

遺された家族がまず困るのは、「何が、どこにあるのか」がわからないことです。次の項目を、思い出せる範囲から埋めていきましょう。すべてを一度に書く必要はありません。

パスワードやID・暗証番号は、ノートに直接書き並べると盗み見のリスクがあります。「どこに、どんな種類のアカウントがあるか」までに留め、鍵となる情報は安全に分けて管理するのがおすすめです。

3遺言書を安全に保管する「保管制度」も知っておく

自筆で書いた遺言書は、自宅で保管すると紛失・改ざん・発見されない、といった心配があります。これを防ぐため、2020年7月10日から「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。法務局が遺言書の原本と画像データを長期間保管してくれる制度で、保管の申請手数料は遺言書1通につき3,900円です。申請は遺言者本人が法務局へ出向いて行い、家庭裁判所での検認が不要になるなどの利点があります。

制度の内容・手数料・要件は変わることがあります。最新の情報は法務局の案内や、司法書士・弁護士などの専門家でご確認ください。本記事は一般的な情報の整理であり、個別の法的助言ではありません。

4続けやすい書き方のコツ

ポイント:書くこと以上に大切なのが「見つけてもらえること」。どんなに丁寧に書いても、存在を家族が知らなければ役に立ちません。保管場所の共有と定期的な見直しをセットにしましょう。

5エンディングノートと遺言書、両方をそろえる進め方

理想は、エンディングノートと遺言書を両方そろえることです。おすすめの順番は、まずエンディングノートで「資産・連絡先・希望・想い」を洗い出して現状を見える化すること。書き出すうちに、財産の分け方など「法的に確実にしておきたいこと」が自然と見えてきます。そこが固まったら、その部分だけを遺言書に落とし込む、という流れです。

遺言書は一度作って終わりではありません。家族構成や資産が変われば内容も見直しが必要です。エンディングノートを年に一度見直すタイミングで、遺言書の内容も合わせて点検すると、ズレを防げます。負担に感じたら、まずはエンディングノートの一項目からで十分です。

6紙のノートの弱点を、言守のゼロ知識でおぎなう

紙のエンディングノートは手軽な一方で、「盗み見られる」「紛失する」「更新が面倒」「もしもの時に家族が見つけられない」という課題があります。中身は口座・保険・IDといった機微な情報や、家族への想いそのもの。だからこそ、紙より安全に、しかも確実に届く形が理想です。

言守は、エンディングノートに書くような情報を、あなたの端末(スマホ)の中で暗号化してから預かります。サーバーに残るのは鍵のない者には読めない暗号文だけ。生前はあなただけが見られ、もしもの時にだけ、あなたが選んだご家族へ届きます。運営でさえ中身を読めない「ゼロ知識」の設計だから、紛失や盗み見のリスクを避けながら、必要な人に必要な時だけ渡せます。入力・保管はずっと無料です。

大切な情報と想いを、安全なかたちでご家族へ。入力・保管はずっと無料です。

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よくある質問

Q

エンディングノートに書けば、相続の希望は通りますか?

いいえ。エンディングノートに法的効力はありません。財産の分け方など確実に通したいことは、法律の様式に沿った遺言書で残す必要があります。ノートは家族への申し送りとお考えください。

Q

何から書けばいいですか?

家族が最も困る「お金の在りか(口座・保険)」と「連絡先」から始めるのがおすすめです。すべてを一度に書く必要はなく、少しずつで十分です。

Q

自分で書いた遺言書は、どこに保管すればいいですか?

自宅保管は紛失や未発見の心配があります。2020年7月に始まった法務局の「自筆証書遺言書保管制度」(手数料1通3,900円)を使うと、原本を長期間安全に保管してもらえます。詳しくは法務局の案内をご確認ください。

Q

エンディングノートはどこに保管すれば安全ですか?

見つけてもらえる場所に置き、保管場所を家族に伝えることが大切です。言守なら、中身を端末内で暗号化して預け、もしもの時にだけ家族へ渡せます。運営も中身を読めないため、盗み見や紛失の心配を減らせます。